京都市の交通事故による対応について

投稿日|2013.03.6

当院でもこれから交通事故に対してのブログを始めていきます。 

記念すべき一回目は事故を起こしてしまった場合どうすればよいかを説明します。

事故を起こしてしまうとパニックになりどうすればよいかわからなくなりますが、以下の三つのことは最低限覚えときましょう。

まず、事故を起こした場合は

負傷者の救護

 負傷者がいる場合、事故に関わった者は負傷者を病院に連れて行くか、110番・119番に電話するなどの救護活動をしなければならないです。

 また、応急手当が必要な場合もあるため手当の方法も心得ておくことが重要です。

危険防止の措置

 事故が起こった現場は混乱する場合があるため、他車の誘導などをしてその後の事故を防ぐ必要があります。

 ただし、事故車の移動だけは警察官が来るまではそのままにしておきます。動かしてしまうと、後々争いの原因になりかねないからです。

警察への届け出

 加害者は事故の処理が終わった後、日時や場所、負傷者の人数と程度,その後の処置などを警察に届けないといけません。

 届けないと保険金の請求が困難になります。

 

以上の三つは義務でありこれを怠ると措置義務違反、道路交通法72条違反などになります。

あと、任意保険に加入している場合は事故後60日以内に保険会社に連絡して下さい。

 次回は事故にあった場合の対応を説明します。

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