ひき逃げ、自賠責保険未加入車両との事故

投稿日|2018.07.31

実際にひき逃げ事故に遭ってしまった場合どう対処すればよいのかご存知でしょうか?

今回はひき逃げ事故の対処について説明していきたいと思います。

 

「ひき逃げ事故」では、損害を負担すべき加害者がわからないため、

加害者が加入している自動車保険で損害賠償をしてもらうことができません。

(事故の知識として交通事故に遭った際には人身事故の場合、

 事故に遭った相手の自賠責保険を使い損害を負担してもらうという形になります。)

 

また健康保険では、第三者行為にあたるため基本的には適応となりません。

(加入している健康保険制度に「第三者行為による傷病届」を提出することにより、

 健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、第一選択としては

 自賠責保険を使うことが一般的です。)

 

これでは交通事故に遭ったにもかかわらず保証が受けられないという状態になってしまいます。

そこであまり聞き慣れませんが「政府保証事業」という所から、

治療費などの損害を補償してもらえる場合があります。

 

「政府保証事業」とは以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの

保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。

 

  • ひき逃げ事故
  • 泥棒運転(盗難車)による事故
  • 自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故

 

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

また自動車に乗られている方、ご家族が乗られている方であれば

ご自身ご家族が加入されている任意保険でも治療をうけることができます。

それが以下の二項目になります。

 

人身傷害補償保険

自分の任意保険で「人身傷害補償保険」に加入していれば、過失割合にかかわらず、

実際に発生した損害額に対する保険金を受け取ることができます。

相手方がわからないひき逃げ事故でも、治療費や休業補償などの損害額が確定すれば

保険金が支払われるので、速やかに自分の保険会社に連絡しましょう。

 

無保険車傷害保険(特約)

加害者が明らかでない場合、相手の車は無保険車として扱われるため、

「無保険車傷害保険(特約)」を利用することができます。

これは任意保険に自動付帯していることが多い保険ですが、

自分が死亡もしくは後遺障害を負った場合にのみ、保険金を受け取れるというのが一般的です。

自動車保険は、交通事故の相手方にけがを負わせてしまった、

相手方の自動車を壊してしまったときのためと考えがちですが、

自分が交通事故の被害者になってしまったときにも利用できる場合があることを

覚えておきましょう。

 

当院は患者様に治療に専念していただくために弁護士の先生とも顧問契約を結んでおります。

詳しくはこちらからご確認ください!大木裕二法律事務所

 

丹波口の店舗はJR丹波口駅から徒歩3分と丹波口駅に近いところにあります。

丹波口駅周辺にお住まいの方や遠くから来られる方も何かありましたら、

いつでもご来院ください。

一緒にケガをはやく改善させて、生活が困らないようにしましょう。

 

丹波口こばやし整骨院

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